東京高等裁判所 昭和43年(ラ)466号 決定
競売期日の公告に記載を要する賃貸借は、その賃借権をもつて抵当権者ひいては競落人に対抗し得るものに限られるところ、前記(一)については停止条件付賃借権設定仮登記に基き本登記のなされた形跡はみあたらないし、同(二)については対抗要件とみるべきものは全く存しないのであつて、いずれも、その賃借権をもつて抵当権者ひいては競落人に対抗し得ないから、右の賃借権は競売期日公告に記載すべき賃貸借に該当しない。
(長谷部 鈴木信 麻上)
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競売期日の公告に記載を要する賃貸借は、その賃借権をもつて抵当権者ひいては競落人に対抗し得るものに限られるところ、前記(一)については停止条件付賃借権設定仮登記に基き本登記のなされた形跡はみあたらないし、同(二)については対抗要件とみるべきものは全く存しないのであつて、いずれも、その賃借権をもつて抵当権者ひいては競落人に対抗し得ないから、右の賃借権は競売期日公告に記載すべき賃貸借に該当しない。
(長谷部 鈴木信 麻上)